不動産買取で免責になる瑕疵担保責任とは?

不動産買取で免責になる瑕疵担保責任とは?

不動産買取では瑕疵担保責任は免責となりますが、これはどのような責任なのでしょうか。
瑕疵とは平たく言えば欠陥のことであり、その不動産が当然に備えているべき品質や性能に欠陥があることを指します。
そして、不動産の売買にあたっては、欠陥が後で分かったとしても、売主にはその責任を負わなければならないとされているのです。
分かりやすい例を挙げますと、雨漏りはまさにそれに該当します。
住宅とは雨をしのげる場所であることは当然であり、その性能に欠陥があるのですから、売買が成立した後であっても売主側に責任があって、補修とか修繕をしなければなりません。
雨漏りの他にも、土台のシロアリ被害とか、配管の水漏れなどもありますし、構造的なもの以外にも心理的なものも含まれます。
例えばその物件で過去に自殺があったようなことは、心理的瑕疵というか心理的欠陥となり、事前に買主に伝える責務があります。
しかし不動産買取においてはこれらの責任はなくなります。

不動産買取は契約不適合責任の免責があるのでリスクが低い

相続や引っ越しなどを契機に、今後は居住する予定のない不動産を所有する機会があるかもしれません。
所有しているだけで毎年固定資産税などのコストを負担するばかりなので手放してしまいたいと思うものの、購入希望者をなかなかみつけることができない場合があります。
普通は不動産会社に購入希望者の仲介を依頼して、買い手とのマッチングをまつことになるわけですが、人気が低いエリアであったり中古物件であったりすると、不動産会社の広告活動にもかかわらずなかなか売買契約締結にまで至らないことも。
このような事情があるときは不動産買取がオススメの選択肢といえます。
不動産買取とは不動産会社が直接買主になって、処分してしまうという取引のことです。
不動産買取では民法上の契約不適合責任を免責されることが多いのが大きなメリットといえます。
相場よりも低い価格に落ち着くことになるものの、迅速に処分して現金を手に出来るので、すぐさま処分したいときは検討をおすすめします。

著者:逸見隆之

筆者プロフィール

京都府京都市生まれ。
家庭の事情で去年自宅を売却。
その時の経験を基に不動産買取について記事を書きました。